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自己破産の時に退職金はどの様に扱われるの? |
■自己破産の時に退職金はどの様に扱われるの?
退職金は、財産としてみなされる場合があります。
退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1〜8分の1 程度の金額を債権者の配当にまわすように通常指示されます。
また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難です。
現実としては、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りる事になるでしょう。
退職金の取扱いについては裁判所の間で多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。
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| ・司法書士 |
司法書士法に基づき、他人の嘱託を受けて、登記・供託の裁判所・法務局に提出する書類の作成を代行する者。
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| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
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