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自己破産によって給料を差し押さえられることはあるの? |
■自己破産によって給料を差し押さえられることはあるの?
差し押さえられることはありますが、全額取られてしまう事はまずありません。
民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しています。
これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。
標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額 (33万円) を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。
破産法の改正により免責許可の申立てがあり、同時破産廃止決定などが確定し、破産手続きの終結が決定されていれば、免責から確定までの間、破産者の財産に対して強制執行や仮差押え・仮処分などができなくなり、すでになされているものについても中止されることになりました。
さらに、免責が決定・確定した場合にはすでになされていた強制執行などは効力を失います。
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| ・司法書士 |
司法書士法に基づき、他人の嘱託を受けて、登記・供託の裁判所・法務局に提出する書類の作成を代行する者。
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| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
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