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子供の借金は親が払わなくてはいけないの? |
■子供の借金は親が払わなくてはいけないの?
子供が借金をしても、保証人になっていない限り親族全員に支払義務は生じません。
貸金業規制法に関する通達では「法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない」と定めていますので、業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。
それでも、取立てをしてくるようでしたら、裁判所に両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。
未成年者の契約であった場合、親の同意が無い限り後から取り消すことが出来ます。サラ金業者に対して金銭消費貸借契約を取消す旨の内容証明を送りましょう。
未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は「現に利益を受ける限度」で業者に返還すればいいことになります。
未成年者に金を貸すこと事態、貸金業規制法の過剰貸付けに該当するので監督行政庁に苦情申立てをすることができます。
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