 |
夫が亡くなった。あるのは借金の相続のみ。払わなければいけないの? |
■夫が亡くなった。あるのは借金の相続のみ。払わなければいけないの?
3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすれば、相続(借金)を背負わなくてよい事になります。
債務者である夫(妻)が死亡した場合、生存中とは異なり保証人になっているのかどうかにかかわらず、その相続人は借金を相続します。
ただし、相続を放棄することもできます。相続人は死亡および借金の存在を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば借金の支払義務から免れることができます(民法915条、938条)。
相続放棄も一つの手法です。めぼしい財産が存在しない場合は、これを選択することが良い事もあります。
|