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血縁のある人の借金は肩代わりしなければいけない? |
■血縁のある人の借金は肩代わりしなければいけない?
血縁だけでは、例え妻や親であろうと支払いに関する法的義務はありません。
その根拠として、民法761条に 『日常家事債務』 について夫婦の連帯責任を定めた規定があります。
そこでは、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。
『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり、夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したり浪費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。
また、サラ金業者から借金をする際に生活費のためと言って借り、実際にそのために使った場合でも、サラ金の債務は一般的に非常に高金利であり取り立ても厳しく、妻に借金の支払を請求するなら保証契約を締結しておくべきこと、サラ金業者からお金を借りるということは親戚・友人から借りるのとは行為自体の重みが違うと言う風に認識されています。
近頃ではサラ金業者からの借金はその行為の客観的性質から見ていかなる場合も「日常家事債務」には該当しないと考えられています。
取立てを続けてくる業者には内容証明で警告するのが一般的です。
それでも取立てを続けてくるようだったら、その業者を貸金業規制法違反で警察や検察庁に告訴できます。
監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立てができます。
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