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友人が勝手に私の身分を偽って借金をした。払わなければいけないの? |
■友人が勝手に私の身分を偽って借金をした。払わなければいけないの?
名義の無断使用にあたり、支払義務は生じません。
名義が無断で使用されているので、そもそも金銭消費貸借契約が成立していません。従って支払い義務はありません。(これは、友人に限らず第三者に盗まれた場合も同様です)
取立てを止めないサラ金業者に対しては、友人が勝手に健康保険証を利用してあなた名義で借金をした事情を説明して、自分には支払い義務がない旨の内容証明を出す必要があります。それでもダメならば債務不存在確認訴訟を提起しましょう。
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| ・司法書士 |
司法書士法に基づき、他人の嘱託を受けて、登記・供託の裁判所・法務局に提出する書類の作成を代行する者。
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| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
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