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取立て屋が仕事場まで来るのだけれど、どうすればいいの? |
■取立て屋が仕事場まで来るのだけれど、どうすればいいの?
勤務先への取立ては貸金業法違反となり、禁止されています。
サラ金業者などが、勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは貸金業規制法21条(取立て行為の規制)違反になります。
仕事に影響がでる程だと業務妨害罪が成立しますので、直ちに警察に通報しましょう。場合によっては告訴を考えるのも良いでしょう。
また監督行政庁に対して、サラ金業者の業務停止・登録取消しを求める 行政処分の申立てをすることもできます。それでも取立てを止めない場合は、裁判所に取立て禁止の仮処分申請をしましょう。
損害を受けた場合は不法行為に基づく損害賠償請求もできます。
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