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自己破産をすると就職の時に制限されてしまうの? |
■自己破産をすると就職の時に制限されてしまうの?
一定の資格、その資格を使用して行う業務は制限されてしまいます。
具体的には弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員などの資格保有者に適応されます。
破産者が免責決定を受ければ、この資格制限もなくなりますので自己破産をしたからといって一生資格制限が続くわけではないので安心してください。
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| ・司法書士 |
司法書士法に基づき、他人の嘱託を受けて、登記・供託の裁判所・法務局に提出する書類の作成を代行する者。
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| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
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