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任意整理のデメリット |
■任意整理のデメリット
1、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことになるので、数年間の間はローンやクレジットを利用できなくなる。
2、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方なので、収入がなければ任意整理を利用できない。また、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額ができない。
3、3年程度の期間で返済していかなければならない。借金の総額が大きい場合には、適していない。
任意整理を選ぶかどうか、ちゃんと検討しましょう。
場合によっては、自己破産等のほうが都合の良い場合があります。
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| ・司法書士 |
司法書士法に基づき、他人の嘱託を受けて、登記・供託の裁判所・法務局に提出する書類の作成を代行する者。
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| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
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| ・債務整理 |
自己破産以外にも解決策は存在します。 >そういった手続きの方法、内容を紹介します。
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