 |
民事再生のメリット |
■民事再生のメリット
1、個人版民事再生においては原則として債権額の5分の1か、100万円のいずれか多い方の額を3年間で返済していくことになりますので債務額の減額の割合が断然大きい。
2、
民事再生では住宅を手放すことなく再生手続きを行うことができる。
3、自己破産とは異なり資格制限を受けることもありません。従って、制限される資格で仕事をされている方も業務を続けられ、退職する必要もありません。
|
| ・裁判所 |
司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
|
| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
|
| ・債務整理 |
自己破産以外にも解決策は存在します。
そういった手続きの方法、内容を紹介します。
|
|