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民事再生とは |
■民事再生
民事再生は多重債務(住宅ローンを含む)に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
民事再生制度には、自己破産制度のように免責不許可事由がありません。
従って、賭け事などで借金を作った場合でも申し立ては可能です。また、自己破産の場合に業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも民事再生は可能になります。
自己破産ではマイホームを残すことはできませんし、任意整理と特定調停では借金の元金は返済していかなければならないので住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。
しかし、民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができるので、住宅ローンを返済しつつ他の借金を返済していくことが可能になります。
■民事再生の手続きの流れ
1、管轄の地方裁判所に民事再生を申し立てます。
2、裁判所は申立人が民事再生の要件を満たしていれば民事再生の手続きの開始を決定します。
3、申立人の財産や収入の調査、債権の調査、確定を経て、申立人の立てた再生計画に問題がなければ、裁判所が認可します。
4、決定した返済計画に従って3年程度で返済していくことになります。
個人の民事再生は、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」「住宅ローン」に関する特則の3つによって成り立っています。
■各特則に関する解説
1、小規模個人再生
小規模個人再生を利用するには、ある程度の定期的な収入が必要です。
定期的に収入があれば職種は特に構いません。また、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円を超えない個人が利用できます。
小規模個人再生では、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1、もしくは100万円のいずれか多いほうの額を3年間程度で返済していくのが原則になります。なお、平成17年1月1日の改正で3000万円以上5000万円以下に関しては10分の1に減額されます。
また、小規模個人再生の場合は裁判所の手続きの中で申立人の立てた再生計画に対し各債権者の同意が必要です。
2、給与所得者等再生
給与所得者等再生を利用するには、変動の少ない定期的な収入が必要です。
具体的にはサラリーマンや公務員のように収入が安定している場合でないと利用することができません。
他にも、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円未満の個人が利用できます。
給与所得者等再生も、債権額の5分の1か100万円のいずれか多いほうを3年間程度で返済していくのが原則です。なお、平成17年1月1日の改正で 3000万円以上5000万円以下に関しては10分の1に減額されます。
しかし、その額が手取り収入から最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分以上 であれば問題ないのですが、可処分所得額の2年分の方が高額になってしまう場合、可処分所得額の2年分を3年間程度で返済していくことになります。
上記規定は小規模個人再生にはありません。
従って、それに当てはまってしまうようならば小規模個人再生を選択するほうが良い場合があります。
なお、給与所得者等再生の場合には各債権者の同意は必要ありません。
3、住宅ローンに関する特則
この特則が民事再生を選択する上での最大のメリットになります。
簡単に言うと、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金の整理ができるということです。
借金の返済が困難になると、住宅ローンの返済も当初の返済計画どおりにはいかなくなってしまいます。
住宅ローンを借りる場合、購入した不動産に必ず抵当権が設定されます。その場合、返済が遅れるとローンの残額を一括請求され、支払いができなければ抵当権が実行され不動産は競売にかけられ換金処分されてしまいます。
そこで、この特則の適用を受けられれば、債務者は再び当初の約束どおりに分割で住宅ローンを返済していくことができるようになります。
なお、住宅ローンに関する特則は民事再生の手続きを申し立てていれば、すべての人が利用できますが、住宅ローンの返済に関しては元金や利息(損害金を含む)のカットは認められないので注意が必要です。。
■民事再生選択上のポイント
民事再生はとても良い制度なのですが、その分審査が厳しく一度失敗してしまうと専門家でも取り返しがつかなくなるというのが現状です。
専門家に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。
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