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特定調停のメリット |
■特定調停のメリット
1、特定調停は裁判所を通す為、個人で申し立て手続きをしても不利益になる事がない。
2、特定調停は自己破産や民事再生とは異なり一部の債務のみを整理することができる。手放したくない財産を手放す必要が無い。
3、裁判所が調停に立ち会ってくれる為、個人をほぼ相手にしない業者も相手をせざるを得なくなる。
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| ・裁判所 |
司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
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| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
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| ・債務整理 |
自己破産以外にも解決策は存在します。 そういった手続きの方法、内容を紹介します。
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