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特定調停とは |
■特定調停
特定調停は、債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になります。
任意整理の手続きでは、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入っていました。しかし、特定調停の手続きでは裁判所が入ります。
特定調停の手続き完了後は、返済額に利息を付ける必要がなくなります。
そうなると、
返済額を減らして支払っていくことが可能になり、消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期にわたって返済を繰り返している場合には、各債権者との交渉により大幅に返済額を減らすことができます。
特定調停は裁判所が間に入って話し合いを行う性質上、専門家に依頼をしないで本人で申し立てをしても債務者にとって不利益になることはありませんが、手続きを全て自分でしなければならない為、手間がかかります。
また、各債権者からの取り立てにご自身で対応していかなければならない、最終的に和解が成立しない場合は利息をすべて付けた状態で支払っていかなければならないなどのデメリットもあります。
■任意整理の手続きの流れ
1、簡易裁判所に特定調停の手続きを申し立てます。
2、特定調停の申し立てがあると各債権者に対して申し立てがあった旨の通知がされます。その後、
裁判所から調停日が通知され債務者、債権者の両者が出頭して話し合いをします。
3、話し合いによって債権者と債務者の間で返済計画の合意がなされたら、調停が成立します。
4、調停調書が作成され、債権者への返済については調停調書の内容に従って返済をしていくことになります。
*消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期にわたって返済を繰り返している場合には、債権者との交渉により大幅に返済額を減らすことができます。
■利息制限法について
利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められていて、銀行などの金融機関は、その制限を守ってお金の貸し付けをしています。
しかし消費者金融では、その制限を超えた利息でお金を貸し付けていることになります。
貸金業規制法の規定に於いて、借りた側がそのことを納得して支払った場合には違反にはならないとされています。そのようにして支払った返済のことを法律用語でみなし弁済といいます。
みなし弁済に関しては厳密な規定がありますので、裁判で争われた場合には、ほとんどのケースでは否定され、利息制限法を超えた部分については元金に充当されると判断されます。
もし、この様に多額の債務を抱えてしまっている場合には無理に返済しようとせずに、自己破産をする事をお勧めします。
■特定調停選択上のポイント
正直言って私は任意調停を選択することをお勧めします。
確かに特定調停はお金が懸かりませんが、こういった事に対する知識と手間が必要になりますし、手続き中債権者からの取立てにも自分で応じなければならない事になっているからです。
少々の金額を渋るよりも、安定した日常を得ようと考えるのは如何でしょうか。
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