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任意整理とは |
■任意整理
任意整理は、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした債務整理の方法です。
現状よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。
実際の手続きでは、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入って話し合いをします。
利息制限法に従い利息の引き直しを行い、借金を返済できるように設定します。
■任意整理の手続きの流れ
1、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入り、債務の調査(借金の額や利息、返済期間はどのくらいかなどの調査)をします。
2、各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をし、それぞれの債権者と契約を締結し、その契約に基づいて3年程度の期間で返済していきます。
3、任意整理の手続き完了後、返済額に利息を付ける必要がなくなりますので、月々の返済額を減らして支払っていくことが可能になります。
*消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期にわたって返済を繰り返している場合には、債権者との交渉により大幅に返済額を減らすことができます。
■任意整理の特徴
・裁判所を通さない為、家族や会社に知られることはほぼありません。
・依頼後、司法書士、弁護士が交渉をするので、時間があまりない人も手軽に手続きをする事が出来ます。
・任意整理を行った後、他の方法同様一定期間消費者金融のブラックリストに掲載され、ローンやクレジットを使用することが出来なくなります。(他の方法よりも、短期間で済みます。)
・任意整理は、個人で行うことはほぼ不可能であると言っても過言ではないでしょう。例え行ったとしても、相手にしてくれる金融機関はあまり多くありません。専門家の方に相談しましょう。
■利息制限法について
利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められていて、銀行などの金融機関は、その制限を守ってお金の貸し付けをしています。
しかし消費者金融では、その制限を超えた利息でお金を貸し付けていることになります。
貸金業規制法の規定に於いて、借りた側がそのことを納得して支払った場合には違反にはならないとされています。そのようにして支払った返済のことを法律用語でみなし弁済といいます。
みなし弁済に関しては厳密な規定がありますので、裁判で争われた場合には、ほとんどのケースでは否定され、利息制限法を超えた部分については元金に充当されると判断されます。
もし、この様に多額の債務を抱えてしまっている場合には無理に返済しようとせずに、自己破産をする事をお勧めします。
■任意整理選択上のポイント
何年もかけて債務を返済する為に生きるのと、その年数分債務の無い一からのスタート(自己破産)、どちらが自分にとって良いものか、ちゃんとした検討が大事です。
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