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自己破産による不利益 |
■自己破産による不利益
当事者に立とうとする人にとって、一番気になる項目であると思われるのは、自己破産をする上でどの様な不利益が生じるかと言う事でしょう。
具体的に挙げますと、下のような事が自己破産によって生じます。
1、市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般人は閲覧できません。免責の決定後、抹消されます。)
2、官報に掲載される。
3、公法上の資格制限(破産者が弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者である場合、資格停止になり資格を通じた業務をすることができません。)
4、私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)
5、一定期間ローンやクレジットを利用することができなくなります。
(破産管財人事件の場合以下の6〜10が追加されます。)
6、自分の財産を勝手に管理、処分できなくなります。
7、破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をする義務を受けます。
8、 裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。
9、裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
10、郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できます。
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