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破産宣告から免責まで |
自己破産の手続きに於いて最初に、申立人は申立書を申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出することになります。
申立人からの申し立てがあると裁判所は、破産をするに相応しい原因(経済状況、浪費から生まれたものではないか等)があるかどうかなどを審理することになり、審理の結果、申立人に支払不能の状態などの破産の条件が備わっていれば、破産の決定がなされることになります。
しかし、破産の決定がなされても、それだけでは借金がなくなったことにはなりません。加えて、免責の決定を受ける必要があります。
免責についても破産の決定と同じように裁判所で免責不許可事由がないかなどの審理がおこなわれ、審理の結果、免責の決定がなされれば、破産者は借金から解放されることになり借金は帳消しとなります。
また、ローンやクレジットが利用できなくなることを除き破産者の受ける不利益からも解放されます。
なお、免責不許可事由に該当し、免責不許可の決定がなされてしまうと借金および破産者の受ける不利益は残ることになってしまいます。
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