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同時廃止事件と破産管財人事件 |
財産の有無によって、自己破産は二つのケースに分かれます。
■破産管財人事件
申し立て時に何かしらのめぼしい財産がある場合を言います。
自己破産手続きでは原則的に、破産の決定のあとに破産管財人を選任し、破産者の財産(不動産や自動車などの資産価値のあるもの)を換金して債権者に分配する手続きをします。
裁判所の監督のもと、破産管財人は破産者の財産を管理し、売却、現金化する事によって、すべての債権者に対して債権の額に比例した割合で財産を分配する仕事をします。
この仕事が終わって裁判所が破産終結の決定をします。
決定後、免責の手続きへと移行していくことになります。 ■同時廃止事件
申し立て時に特に財産といったものが存在しない場合を言います。
こちらの場合では、破産者にこれといった財産がなく債権者に分配できないことが申し立ての時点でわかっているために、手続きを省略して破産の決定と同時に破産手続き(財産を換金して債権者に分配する手続き)を終了する宣言をします。
宣言後、免責の手続きへと移行して行く事になります。(宣言の時点で借金が無くなったと思い込んでしまう人がいるので注意しましょう。)
また、同時廃止事件と破産管財人事件を比べた場合、破産管財人事件の方が多く費用がかかります。
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