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債権者からの取立ての扱いを知る |
自己破産手続きは、すぐには終わりません。
債務者のほとんど全ての人にとって自己破産手続き中の債権者からの取立てが気になる事でしょう。
事実、自己破産を申し立てるまでの間は、債務者本人に対しての電話による取り立てと、債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではありません。
自己破産を申し立てる事さえ出来てしまえば、本人に対する取り立てを含め、すべての取り立ては禁止されています。
従って、債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになります。
また、司法書士または弁護士に自己破産を依頼した場合に、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。
依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人はわずらわしい債権者からの取り立てを受けることもありません。
もし禁止された取立てを受けるようならば、担当の弁護士の方に相談しましょう。
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| ・司法書士 |
司法書士法に基づき、他人の嘱託を受けて、登記・供託の裁判所・法務局に提出する書類の作成を代行する者。
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| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
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