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免責の審尋について |
破産が確定してしばらくすると裁判所から免責審尋期日の連絡が入ることになります。
免責審尋期日は各地方裁判所によって違います。
破産が確定してから、1〜2ヶ月程度で指定されます。
なお、免責の審尋の日は債権者にも通知され、債権者から異議申し立てをする機会が与えられます。
免責の審尋では裁判官から免責不許可事由の有無などについての質問を口頭で受けることになりますが、免責不許可事由がない場合には住所、氏名、生年月日などを聞かれる程度になります。
免責不許可事由について
1、浪費や賭け事などで著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき。
2、破産財団に属する財産を隠蔽、破壊、債権者に不利益に処分したとき。
※自己破産の直前に不動産の名義を変更する等
3、破産財団の負担を虚偽に多くしたとき。
4、破産の原因があるのに、特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に債務を弁済したとき。
※特定の債権者にだけ借金を返済した場合
5、返済不能の状態なのに、債権者を信用させてさらに金銭を借り入れたり、クレジットを利用して商品を購入したとき。
※自己破産をすることがわかっていて、新たに借金をした場合
6、虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したとき。
※特定の債権者を除いた債権者名簿を提出した場合
7、免責の申し立ての前7年以内に免責を受けていたとき。
8、破産法の定める破産者の義務に違反したとき。
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| ・司法書士 |
司法書士法に基づき、他人の嘱託を受けて、登記・供託の裁判所・法務局に提出する書類の作成を代行する者。
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| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
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