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破産の審尋から決定まで |
自己破産の申し立てが受理されると、裁判所から受理された日から1〜2ヶ月後くらいに審尋期日を指定されるます。
審尋では裁判官から支払い不能の状態に陥った理由や状況などについての質問を口頭で受けることになります。
質問の内容は提出してある申立書や陳述書などからで、申立書、陳述書の記載内容がしっかりしていれば、ほとんど問題になることはないでしょう。
審尋の終了後、申立人が支払い不能の状態であると判断されれば、破産の決定と同時廃止か、破砕管財人事件の決定がなされることになります。
その後、破産者は官報で公告され、申立人の破産が確定することになります。
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| ・司法書士 |
司法書士法に基づき、他人の嘱託を受けて、登記・供託の裁判所・法務局に提出する書類の作成を代行する者。
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| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
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