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財産を保有している場合の手順 |
財産を保有している例として、下の様に挙げてみます。参考にしてください。
■不動産を所有している場合
自己破産を申し立てる時点で不動産を所有している場合、原則として破産管財人事件になり、裁判所から選任された管財人により処分、換金されて各債権者に比率に応じて分配されることになります。なお、破産管財人事件の場合手続き費用に関しても高額になります。
申立人の名義を変更して申立人が不動産を所有していないことにする事は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあります。
■自動車を所有している場合
自己破産を申し立てる時点で所有している自動車の価値がある程度高額な場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される場合があります。
なお、ローンで購入した自動車はローン会社が所有権を留保している場合があり、その場合は価値の大小に関わらずローン会社に引き渡すことになります。
※トータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりました。他の財産を含めた額が99万円以下であれば自動車を残すことが可能です。 なお、この判断には処分されると仕事上困るといった理由は原則として考慮されません。
平成17年1月1日施行の新破産法により※
■有価証券を持っている場合
自己破産を申し立てる時点で有価証券(株券、ゴルフ券)の価値がある程度高額な場合には株券やゴルフ会員券などの有価証券を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。
※トータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりました。他の財産を含めた額が99万円以下であれば有価証券を残すことが可能です。
平成17年1月1日施行の新破産法により※
■保険に加入している場合
自己破産を申し立てる時点で保険の解約返戻金がある程度高額な場合には保険を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。
※トータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりました。他の財産を含めた額が99万円以下であれば保険を残すことが可能です。
平成17年1月1日施行の新破産法により※
■退職金がある場合
自己破産を申し立てる時点で退職金の支給額(支給予定額)が160万円以上(この額は裁判所によって多少異なる場合があります。)ある場合には、裁判所からある程度の額を債権者に分配するように判断される場合があります。
■ローンを払いきれていないものがある場合
パソコン、高価なテレビなどでも、ほとんどの場合は裁判所から処分して各債権者に分配するように判断されることはありません。
しかし、ローンで購入した場合で所有権がローン会社のものになっていれば、ローン会社に引き渡すことになります。
財産がある場合、個人で手続きを進めてしまうのは圧倒的に不利です。専門家に相談することをお勧めします。
(近頃巷では、専門家に聞かなくても自己破産が出来るマニュアルとか言うのが出回っていますが、個々人に合わせた対応が紙っぺら程度で出来るとは思えません。)
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| ・不動産 |
土地およびその定着物(家屋・立木など)。海面下の土地についても不動産として土地所有権の成立が可能な場合がある。また、移動できるものでも、工場内の機械・船舶・自動車など、場合により不動産として扱われるものもある。 |
| ・刑事責任 |
犯罪者が刑罰として負わなければならない責任。
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| ・破産法 |
破産について規定する法律。実体規定・手続規定などからなる。
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| ・有価証券 |
財産権を表示する証券で,その権利の移転または行使に証券が必要なもの。手形・小切手・株券・債券・船荷証券・倉庫証券・貨物引換証・商品券の類。
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| ・保険 |
偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため、あらかじめ多数の者が金額を出捐 (しゆつえん) し、そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。
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