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免責不許可事由に該していないかチェックする |
免責不許可事由としては、以下の様な事が挙げられます。
■賭け事による借金がある場合
賭け事による借金は免責不許可事由に当たります。
賭け事による借金の中でも、それを返す為にサラ金から借金をしてそれによって多額の債務を負ってしまった場合は免責不許可事由に当たらない事があります。
この様な場合は事前に専門家に相談するべきです。
また、免責不許可事由に当たる場合でも本人の反省、状況を考え裁判所の裁量により免責決定がなされる場合もありますし、債務の一部を免責する場合もあります。
(嘘の供述、情報の隠蔽等は最悪の事態を招きます。不許可事由がないにも関わらず、それによって免責不許可と判断されてしまう事があるのです。申請に於いては正直、誠実、それを一番に守りましょう。)
■浪費による借金がある場合
海外旅行や買物などの不要な出費が生活費の3分の1以上に当たる場合に「浪費」だと考えられています。
その浪費の割合が現在の債務の大部分を占めず、返済のために消費者金融などから借金をすることにより多額の債務を負うようになった場合などは免責不許可事由に当たらない可能性があります。
これも専門家と相談しながら進めていきましょう。
■自己破産の申し立て直前に新たな借り入れをしている場合
自己破産の申し立て直前に借り入れをしていて、尚且つ1度も返済していない場合には債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があり、免責が受けられないことがあります。
これも専門家と相談することが大事になってきます。
■ローンで買った商品を売ってしまった場合
ローンで買った商品をローンの途中にもかかわらず売ってしまった場合は債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があり、免責が受けられないことがあります。
これも専門家と相談することが大事になってきます。
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