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免責の決定から確定まで |
免責の決定がなされると官報に公告され、債権者などから2週間以内に抗告がなければ、免責が確定(復権)します。
ここで初めて税金などの一部の債務の支払い義務を除き借金が帳消しになり、ローンやクレジットを利用できない点を除き破産宣告以前の状態に戻ることになります。
免責(復権)の効果が以下の事項になります。
1、借金が帳消しになります。
2、市町村役場の破産者名簿から抹消されます。
3、破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もできるし保険にも入ることができます。
4、公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。
5、私法上の資格制限から開放されます。後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。合名会社、合資会社の社員および株式会社の取締役、監査役になることができます。
6、数年間金融機関のブラックリストに掲載される為、ローンやクレジットを使用できなくなります。
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| ・司法書士 |
司法書士法に基づき、他人の嘱託を受けて、登記・供託の裁判所・法務局に提出する書類の作成を代行する者。
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| ・弁護士 |
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法によって定められた一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されていなければならない。
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