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破産財管人事件の場合の流れ |
破産財管人事件って?という方は破産財管人事件についてに。
破産管財人事件の場合、申し立てから免責の決定がおりるまで5〜8ヶ月程度かかります。弁護士や、司法書士等を通すと基本的に期間は短くなります。
■最初に
1、債務関係の書類・情報等を収集・纏める
2、自己破産申立書の作成
3、添付する書類の収集
上記過程を経て、必要書類を滞りなく裁判所に提出、申し立てを受理された時点で手続きの最も大きな部分は終了します。
■申し立て以降の手続き
1、破産の申し立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
この時点で、裁判所書記官から書類の不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックが入ります。
2、破産の審尋
申し立ての内容について裁判官から直接、支払不能になった状況などについての質疑応答をします。
3、破産開始決定
4、官報に掲載 5、破産管財人の選任
6、債権者集会
7、債権者に対する債権の確定と配当
8、破産の確定
9、免責の審尋
裁判官から免責不許可事由についての質問を受けます。
10、免責の決定
11、官報に掲載
12、免責の確定・復権
このステップでようやく借金が無くなります。また、同時にほぼ全ての破産者の不利益が無くなります。
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