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自己破産とは? |
自己破産とは、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活に必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務を免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって借金超過者を救済し、経済的な回復を図る為に国が作成した制度です。
一般の人にとって、聞こえの良いものでは無いようでこの制度を適応されることによって、十分な社会生活が出来ないと感じていらっしゃる方もいるようですが現実にはそんな事はありません。また、人間性の否定に繋がるという事でもありません。
平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
自己破産の手続きの流れは、簡単に言うと3つのステップに分かれます。
1、借金をどうしても返せない(支払い不能な状態)人が自己破産の申し立てをします。
2、破産宣告を受けます。
3、免責の申し立てをして免責を受けます。
詳細な自己破産の手続きの流れは「自己破産の仕方」をご覧ください。
■自己破産による不利益
当事者に立とうとする人にとって、一番気になる項目であると思われるのは、自己破産をする上でどの様な不利益が生じるかと言う事でしょう。
具体的に挙げますと、下のような事が自己破産によって生じます。
1、市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができません。免責の決定後、抹消されます。)
2、官報に掲載される。
3、公法上の資格制限(破産者が弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者である場合、資格停止になり資格を通じた業務をすることができません。)
4、私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)
5、一定期間ローンやクレジットを利用することができなくなります。
(破産管財人事件の場合以下の6〜10が追加されます。)
6、自分の財産を勝手に管理、処分できなくなります。
7、破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をする義務を受けます。
8、 裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。
9、裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
10、郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できます。
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